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Q24
 
有事法制研究には、どのような問題点があったのですか?。

 有事法制研究は、有事において自衛隊が任務を果すために法制上どのような問題があるかを昭和52年から研究してきたものです。有事に必要な法制とは、自衛隊の行動に関わる法制、米軍の行動に関わる法制、国民の生命・財産などの保護のための法制が考えられます。これまでは、このうちの自衛隊の行動に関する法制についてのみ有事法制研究として研究が進められ、この研究は、更に防衛庁所管の法令、防衛庁以外の省庁所管の法令、及び所管省庁が明確でない事項に関する法令の3つの分類があります。 その問題点は、防衛庁所管の法令については、現行法令に基づく法令の未制定や補備、適用時期などの問題が、防衛庁以外の省庁所管の法令については、部隊の移動・輸送や土地の使用、構築物構造に関する特例措置などの問題が指摘されておりました。
 所管省庁が不明なものは、内閣官房が種種の調整をします。また、米軍の行動に関わる法制については、今後検討していくこととしています。


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