

■虎ノ門戦略研究所
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Q44
日米相互防衛援助協定について教えて下さい。
日米間の装備・技術面の交流のための法的基盤となっている協定です。
その第1条第1項に、「各政府は、経済の安定が国際の平和及び安全保障に欠くことができないという原則と矛盾しない限り、他方の政府に対し、及びこの協定の両署名政府が各場合に合意するその他の政府に対し、援助を供与する政府が承認することがある装備、資材、役務その他の援助を、両署名政府の間で行うべき細目取決めに従って、使用に供するものとする」とされています。また、同条第2項において、「各政府は、この協定に従って受ける援助を両政府が満足するような方法で平和及び安全保障を促進するため効果的に使用するものとし、いずれの一方の政府も、他方の政府の事前の同意を得ないで、その援助を他の目的のために転用してはならない」とされており、本協定の前提としている装備・技術交流の目的は、平和及び安全保障を促進するためであることを明確に規定するとともに、それ以外の目的への転用を原則的に禁止しています。また、同条第4項では、「各政府は、共通の安全保障のため、この協定に従って受ける装備、資材又は役務の所有権又は占有権を、これらの援助を供与する政府の事前の同意を得ないで、自国政府の職員若しくは委託を受けた者以外の者又は政府に移転しないことを約束する」と規定されており、これは、供与した装備・技術の第三者への移転については供与政府の事前同意を義務付けるものです。
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