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<中級編>

Q39
 日米地位協定の書換えとかよく新聞に出ますが、日米地位協定とは、何ですか?

 在日米軍は、日米安全保障条約に基づいて我が国に駐留している部隊で、そのプレゼンスが我が国及びアジア太平洋地域の平和と安定に寄与しているものです。このような在日米軍の駐留を我が国としてサポートするため日米地位協定が定められています。
 日米地位協定は、第2条において「合衆国は、相互協力及び安全保障条約第6条の規定に基づき、日本国内の施設および区域の使用を許される」旨規定されており、我が国が米軍に対し、その駐留のため、施設・区域を提供する義務を有する点が明らかにされています。また、第2条第4項(a)において、「合衆国軍隊が施設及び区域を一時的に使用していないときには、日本国政府は、臨時にそのような施設及び区域をみずから使用し、又は日本国民に使用させることができる」旨規定されており、この規定に基づき、我が国の自衛隊は、在日米軍基地の使用が可能となるものであり、具体的には、航空自衛隊が米軍三沢飛行場を共同使用しているケースがあります。
また、第2条第4項(b)においては、「合衆国軍隊が一定の期間を限って使用すべき施設及び区域に関しては、合同委員会は、当該施設及び区域に関する協定中に、適用があるこの協定の規定の範囲を明記しなければならない」旨の規定があり、この規定に基づき、自衛隊の演習場等について米軍の一時使用がなされています。


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