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<中級編>

Q34
 日米安保条約について教えて下さい。また、その片務性とは何ですか?

 日米安保条約は、我が国がサンフランシスコ講話会議において各国との講話を達成した時点において選択されたわが国の安全保障上の基本方針であり、米国との同盟関係を維持することを安全保障上の基盤として位置付けたものであります。
 この条約には、第5条において、「各締結国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する」と規定されております。この第5条が、日米安保条約の核となる条項であり、米国の我が国防衛についての片務的義務を定めたものです。片務性とは、米国は、我が国を防衛する為に行動する義務があるのに対して、我が国は通常の同盟国として米国の防衛の義務がないからです。これは、我が国の憲法の特殊性に由来するものであり、いかなる国に対しても国際法上国連憲章において認められている集団的自衛権(自国の同盟国が攻撃された場合、自国に対して攻撃が無いにもかかわらず自国に対する攻撃とみなし、実力でそれを阻止する権利)を、我が国の憲法解釈として、その行使を認めていないことによります。ギブアンドテイクが国際社会のルールですが、その意味で、我が国憲法は極めて特異な性格であり、往々にして諸外国からその特異性を理解されない場合が多いです。
また、安保条約は、その第6条で、「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される」と規定されております。これは、極東条項といわれるもので、米軍の極東地域のプレゼンスあるいは行動のために我が国の施設を使用することを認めています。


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