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<中級編>

Q33
 宇宙の平和利用とは何ですか?また、それが自衛隊の装備にどのような制限を課していますか?

 我が国の防衛目的のための人工衛星の利用につきましては、昭和44年5月衆議院本会議で「宇宙の開発及び利用の基本に関する決議」がなされ、「宇宙に打ち上げられる物体及びその打ち上げ用ロケットの開発及び利用は、平和の目的に限り行う」とされました。この「平和の目的に限り」の意味について、昭和60年度「国会決議の「平和利用」と自衛隊の衛星利用についての政府見解」がだされました。この政府見解では、「平和の目的」の意味、自衛隊のフリートサット利用について次のように解しています。
○ 「平和の目的に限り」とは、自衛隊が衛星を直接、殺傷力、破壊力として利用することを認めない。国会決議は、衛星の利用が一般化しない段階における自衛隊の利用を制約する趣旨であります。従って、その利用が一般化している衛星及びそれと同様の機能を有する衛星については、自衛隊による利用が認められるというものです。
○ フリートサット衛星は、米軍用の通信衛星でありますが、すでにその利用が一般化しているインテルサット(国際通信衛星)、インマルサット(国際海事通信衛星)、CS-2(さくら2号)のような衛星を自衛隊が利用することは、「平和目的」に反しないというものです。


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