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<中級編>

Q25
 新聞では、時々武器輸出3原則があるので、武器輸出ができないといいますが、武器輸出3原則とは何ですか?

 佐藤内閣時代の昭和42年4月、外国為替及び外国貿易管理法、輸出貿易管理令についての政府の運用方針として、@共産国向け、A国際決議により武器等の輸出を禁止されている国向け、B国際紛争の当事国又はその虞のある国向け、の場合には、武器輸出を認めないことにしました。これを武器輸出3原則といいます。
 そして、三木内閣時代の昭和51年2月には、@3原則対象地域については、武器の輸出を認めない、A3原則対象地域以外の地域については、憲法及び外国為替及び外国貿易管理法の精神に則り、武器の輸出を慎む、B武器製造関連設備の輸出については、武器に準じて取り扱うという、従来の武器輸出3原則を一層強化する政府の統一見解を出しました。これらの場合、「武器」とは、政府の見解では「軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるもの」をいい、具体的には輸出貿易管理令別表第1の項に掲げるもののうち、この定義に相当するものが武器に該当するとしております。
 武器輸出3原則があるため、軍事装備品等の海外輸出が制約されており、必然的に国産装備品の単価が高くなり、日米共同研究開発が制約されたりするので、産業界を中心に見直しの機運が高まっています。


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