

■虎ノ門戦略研究所
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Q11
戦争法におけるスパイ活動について、交戦国でのスパイ活動は認められているでしょうか?。また、スパイ活動で捕まった場合、捕虜として保護の取り扱いを受けることができるでしょうか?。
敵国でのスパイ活動は一見、交戦国相互の信頼を前提とする戦争法で禁じられている行為のように思われますが、実は違法ではありません。日本も署名している陸戦規則29条によると、「交戦国の作戦地域内で敵国に通報する意図をもって隠密にまたは虚偽の口実の下で行動し情報を収集するもの」と規定されています。
ただし、敵国で捕まった場合には、一般の戦闘員のように捕虜として保護はされず、その国の法律に従って処罰されます。多くの国では死刑になってしまいます。
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