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■■憲法改正ですまないこと■
H16.4.23 「防衛協会報」より
 憲法、教育基本法の改正が現実の問題となってきた。喜ばしいことだ。しかし改正は、されればよいのではなく、どのような方向でされるかが問題だ。更に、現在の法解釈が改正後も適用されるなら、大きな問題が残る恐れがある。
 例えば、個別的自衛権の行使は現憲法上も認められている。しかし憲法解釈上、政策として三要件という制約を加え、更に専守防衛という政策をとっている。これでは、自衛隊は有効な防衛行動をとることが出来ない。これは、政治が軍事を理解していないためだ。
 更に、改正に時間を要するのは明らかだ。それまでに解釈の変更が可能なものは、変更しなければならない。集団的自衛権の行使がその一つだ。国連憲章でも認められ、安保条約上も必要な集団的自衛権について、保有するが行使できないとの従来の解釈は、法理論としてもおかしい。解釈変更の政治決断が必要だ。
 また、憲法にいう武力の行使は、国際法上戦争とは呼ばなくとも実態上の戦争を意味し、国際紛争の解決の手段として用いないとの意味だ。PKOで派遣される自衛隊の武器使用は、政策的に制限があるのは当然だ。しかし、憲法解釈上、持参する武器について制限するべきとの国会論議は問題だ。これも政治が軍事に対して無知で、政治と軍事の関係を理解していないところに問題がある。

 このような問題を踏まえた上で憲法等の改正に取り組まねばならないのであって、立法府の役割は大きいのだ。 

元防衛医科大学校副校長   関 はじめ

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