

■虎ノ門戦略研究所
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■■■■万景峰号と日本の誇りと自信(1)■■■
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平成15年9月2日
これまで船内で工作の指示等を行ってきた万景峰号が入港し、金正日首領様への贈り物を積んで出港した。万景峰号を入港させ、在日朝鮮人からのものとはいえ贈り物を積んで出航させたのは、殴った相手に揉み手しながら贈り物を差し出したようなものではないか。日本の誇りはどうなったのか。世界の物笑いの種であろう。
今まで放置していた船舶検査はようやく実施したが、これは安全運航確保が目的の検査で、安全保障上の問題としての万景峰号の処置とは別のものだ。しかも船舶検査でさえ、六カ国協議の前に波風を立てたくなかったので、不十分なまま次回入港までに是正するとの条件で出航を認めてしまったのだそうだ。
万景峰号の入港が止むを得ないというのは、マスコミ等によると第一は、港湾法により内外無差別の原則があるからだという。
確かに、港湾法は13条2項で「何人に対しても施設の利用その他港湾の管理運営に関し不平等な取り扱いをしてはならない。」としている。
しかし、港湾法の目的は、「…交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全すること」である。13条も趣旨は、私企業への不干渉を規定するもので、第1項は、「港務局は、港湾運送業、倉庫業その他輸送及び保管に関連する私企業の公正な活動を妨げ、その活動に干渉し、また、これらの者と競争して事業を営んではならない。」としており、ついで第2項の不平等な取り扱いの禁止が続くのである。
港湾法は、私企業による経済の発展のため、港湾の整備、管理を目的として作られており、13条2項もその趣旨からである。主権侵害や犯罪行為への対処は、法の規定の範囲外にある。港湾法により万景峰号の入港を認めなければならないとするのは、間違いではなかろうか。
強いて言うなら、入港の禁止規定が現行法規の中にどこにもないから、入港を阻止できないというのであろう。我が国は法治国家であるから、法に規定がないと規制ができないのは、国内においてはその通りである。しかし国内法の適用は原則として国民に対するものだ。外国に対して、憲法が前文で「・・平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して・・」と述べているからといって、あるいは国内法がないから対応できないと考えるのはどうであろうか。外交問題と国内問題は法的取り扱いも別でよいはずで閣議決定し、議会で承認されれば、立法という形式をとらなくとも対応ができたのではないか。なお、憲法の「公共の福祉」の規定も考えるべきだ。
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